第1条 適用範囲
- 当施設がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当施設に宿泊契約の申し込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他当施設が必要と認める事項
- お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申しいれた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨をお客様に告知したあ場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとされる方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定をする暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - (5)宿泊しようとされる方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとされる方が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊しようとされる方が当施設もしくは当施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- (10)宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表の第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、お客様に告知したときに限ります。
- 当施設は、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当施設の契約解除権
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊されるお客様が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。 ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - (3)宿泊されるお客様が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊されるお客様が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊されるお客様が当施設もしくは当施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)宿泊されるお客様が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わない時。
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所、連絡先電話番号及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他施設が必要と認める事項
- お客様が第12条の料金の支払いは、現金(日本円)のみとさせていただきます。
第9条 客室の使用時間
- お客様が当施設の客室を使用できる時間は、当日15時より翌日9時30分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の厳守
- お客様は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 当施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- (1)フロントサービス時間
イ)門限 正面玄関 24時間
ロ)フロント 20時 - (2)飲食等サービス時間
イ)ご朝食 7:30から
ロ)ご昼食 提供無し
ハ)ご夕食 18:00から
- (1)フロントサービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは現金にて、お客様の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当施設がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当施設の責任
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 原則、お客様の現金並びに貴重品のお預かりは致しておりませんが、状況によってはお預かりする場合もございます。お客様はフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品については、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を倍賞します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当ホテルは9万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときには、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、9万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- お客様の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられいる場合において、当施設は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他物品については3箇月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
- 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 客室の清掃
- お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則とし毎日行います。
- お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、3日経過ごとに1回清掃を行います。ただし当施設が必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。
- 前項の客室清掃について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。
第18条 コンピューター通信
- 当施設内からコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。
- コンピューター通信の利用に際し当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については倍賞していただきます。
第19条 駐車の責任
- お客様が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その倍賞の責めに任じます。
第20条 宿泊客の責任
- お客様の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該お客様は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第21条 準拠法
- 当施設とお客様の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当施設の所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
別表1宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係)
・宿泊料金9,900円(1名様/税込)2食付き ・シーズン料金11,000円(1名様/税込)2食付き |
別表2 違約金 (第6条第2項関係)
離島という土地柄、食材の仕入れ等は余裕をもって準備する必要がありますので、7日前よりキャンセル料金を設定させていただいております。ご理解の程よろしくお願い致します。
・不泊 100%
・当日 100%
・1〜7日前 50%
1.%は、宿泊する予定日の宿泊料に対する違約金の比率です。
2.飛行機の欠航や止むを得ない事由がある際はご相談となります。
旅の宿 かふう